2004-11-18 第161回国会 参議院 法務委員会 第8号
この総則の対象は、先ほど申し上げました司法型ADR、それから行政型ADR、民間型ADRに加えまして、仲裁、これも広い意味でADRでございますので、これをも含むものとして定めているわけでございます。
この総則の対象は、先ほど申し上げました司法型ADR、それから行政型ADR、民間型ADRに加えまして、仲裁、これも広い意味でADRでございますので、これをも含むものとして定めているわけでございます。
司法型ADRと言われますが、これは特に民間型ADRの拡充という観点から見ればむしろマイナスの材料になるわけです。 しかし、それでは日本でADRを拡充・活性化する需要がないか、あるいは必要性がないかというと、そういうことは決してないと思います。日本では、それが国民性の問題であるかどうかは議論のあるところですが、紛争を当事者間の話合いで解決したいという需要は相当に大きなものがあると思われます。
この裁判手続からの回付というのは、これは諸外国において、アメリカのみならず、ドイツあるいはフランス等においてもADR振興の中核的な施策として取られているところなわけですけれども、ただ、日本においては、一つは既に司法型ADRとの連携でいわゆる付調停という制度が存在すると。
今回の法律につきましては、御指摘のとおり、認証紛争解決事業につきましてはこれは民間ADRだけが対象になっておりまして、なっているわけですが、総則部分については、私の理解しているところでは司法型ADR、行政型ADRもこの三条あるいは四条の対象には含まれているというふうに理解しておりまして、この三条、四条の規定はそういう意味では非常に重要なものであるというふうに思っております。
○柴山委員 ただいま御説明にもあったとおり、従前、我が国には、司法型ADR、あるいは行政型ADR、民間型ADR、さまざまなタイプのADRがあったわけですけれども、必ずしも利用状況が十分だったとは言えないというように認識しております。 そこで、事務局長の方にお伺いしたいんですけれども、従前、これらのADRはどのような利用状況にあったのか。
なお、労働調停の導入が実現した際には、労働関係の紛争に専門的に対応していく、これは先生御存じの、司法型ADRというふうに申しましょうか、個別労働紛争解決システムの重要な一翼を担うものと期待し、これを歓迎していくものでございます。